よくわかる相続
わたしたちに関係がある相続のことがらとして、次のふたつの事柄がありました。
・2014年分の路線価が発表(上昇地域多し)
・2015年1月から改正相続税法が施行
これらにより今後生じるであろう相続では、従来の2倍の家庭が課税対象になる見込みと言われています。
「相続の大増税」が始まるこの時期に、これらの影響を知っておくことは、家族の資産を守るためにはとても重要です。
このサイトでは、皆さんのお役にたてるよう様々な情報を集めて参ります。
相続税 大増税 2015
わが家も相続税
2015年の相続法改正により、課税対象者が倍増する見込みです。
大きな要因は、相続した財産から差し引ける控除額が4割縮小されたため、たとえば子供二人が相続する際、これまでは7000万円までは無課税であったのが今後は4200万円までとなり、差額の2800万円に対して相続税が生じ、それを現金で納付することが求められます。
また、最高税率も50%から55%になりましたので、二次相続などでは、特に税負担が高くなる家庭が出ることも予想されるため、節税や納税の準備をしておく必要があります。
※相続不動産を売却する際の譲渡所得税・市民税も増税になっています。
※贈与税も2015年より内容に幾つかの変更が加わっています。
土地の評価額が上昇している地域は増えており、相続税は増税傾向にあると考えて対策を進めるべきでしょう。
よくある悩み
- これまでは課税対象ではなかったのに、課税されるかも知れない
- 課税はされずに済みそうだが、相続財産が不動産のため分割や精算が難しい
- 遺書がなく、相続人間の調整が大変(訴訟の75%が遺産額5000万円以下)
(これらの事例や、アドバイスについてのページを作成予定です)
知らないとソンをする相続の手続き
小規模宅地等の特例(居住用・事業用に使っていた土地の評価額が減額される)は平成26年から見直されています。居住用宅地はその面積が拡大しますが、二次相続などではこの特例が使えなくなり、課税や増税されたる可能性が高くなります。
贈与税については、緩和(相続時精算課税制度が孫まで拡大、など)もあり、生前贈与についてはしやすくなっています。住宅資金や教育資金の非課税枠やその適用についてを検討し、最適な方法を選ぶことで節税になるでしょう。(「名義借り預金」とみなされないために、手続きは正確に実施してください)
(生前贈与・信託・生命保険について加筆予定)
節税、納税に役立つ不動産活用の選択肢
相続財産のうち、もっとも多いのが土地です。相続税対策のポイントも土地が大きな対象となり、方法は土地の評価額を下げることが中心になります。
・貸付用宅地としての特例適用で50%減額(200平方メートルまで)
・土地の持ち分が少なくなるマンション、特に戸数の多い(=土地部分が更に減る)物件を購入
・上で購入したマンションを賃貸にして、更に評価額を減じる
賃貸住宅には空室リスクがつきものです。立地条件などから将来収支をしっかり検討した上で、是非を判断すべきでしょう。また物件には値下がりリスクもあるので、目先のプラスマイナス以外の要素も考えるべきです。また物件購入に相続用の現金を減らしすぎると、納税する際の現金が不足してしまうことも考えられます。慎重に検討してください。
遺産相続でもめない
- 遺産分割のポイント
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- 土地オーナー編
- オーナー経営者編
(加筆予定)
- (2015/07/03)空き家 売るを更新しました
- (2015/01/04)相続税 国民相続生活センター 生前贈与を更新しました
- (2015/01/04)贈与税 節税対策 国民相続生活センター を更新しました
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