相続税 国民相続生活センター 生前贈与

相続税 国民相続生活センター 生前贈与

国民相続生活センターさんでは、相続の生前対策として生前贈与を勧めておられます。このページでは生前贈与の方法をご紹介します。

 

生前贈与は相続対策に留まらず、住宅の購入や子育てなど、まとまったお金が必要になることが多い、現役世代の暮らしを豊かにできるというメリットもあります。
生前贈与には幾つかの活用方法があり、なかでも「暦年課税」と「配偶者控除」「相続時精算課税制度」があり、暦年課税と配偶者控除はその節税効果が大きいです。

 

通常の贈与

その年に贈与された財産の合計額に応じ10%~55%の贈与税率が掛かります。
基礎控除は110万円、控除額は0~640万円で、住宅取得など幾つかの非課税特例があります。

 

信託

財産を信託銀行などに預け、管理・処分をしてもらう仕組み。財産を受け取る人(個人、法人、本人)については、契約や遺言で定めておきます。信託銀行などの受託者が記録を残しながら手続きを進めるので、定期贈与とみなされる心配はなくなり、後見人などが財産を使い込んでしまうことを防げるなどのメリットがあります。。
教育資金贈与信託という商品であれば、子や孫への教育資金贈与の特例が適用されます。

 

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前に“推定相続人”などと1対1で財産を贈与しておき、その後に相続が発生した場合には、生前に贈与した分を含めて精算する方式です。特典としては、2500万円までが贈与税は非課税になります。超過分には20%の課税がされます。ただし非課税範囲でも都度申告が必要で、暦年課税との併用はできなくなり、取り消しも出来なくなります。2015年以降は贈与者、受贈者ともに適用範囲が広がり、住宅資金の場合は年齢制限もなくなります。
各種の特例などと比べて直接の節税効果はあまりありませんが、早めに資産を子世代に移すことで資産の有効活用が図れるのがポイントです。例えば賃貸物件を子に贈与すれば、賃貸物件からあがるその後の収入は子の資産となるので、相続財産は減らせたことになる効果が期待できます。

 

なお、資産家の場合は相続税率などが異なりますので、どの方法を採用するかについては専門家とご相談ください。

 

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