贈与税 節税対策 国民相続生活センター 

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節税効果の高い贈与の方法をご紹介します。

 

暦年課税

一年間に贈与された財産の合計額が110万円(基礎控除額)を超えた場合に、贈与税が生じます。贈与する財産の種類に制限はありません。ただし以下の点は注意が必要です。

  1. 受贈者の口座に勝手に入金しても贈与と認められないことがある。
  2. 贈与財産は必ず名義を書き換えること。(怠ると「名義借り」とみなされ贈与とみなされない
  3. 贈与財産は、受贈者が管理する必要がある。
  4. 定期贈与(※)とみなされると、基礎控除額が著しく減ることがある。

贈与があったことを明確にしておくために、贈与契約書を作成したり、贈与税の申告を行うのも有効です。
これら通常の贈与の他に、特例が適用される贈与の方法があります。

※定期贈与とは :最初から合計額を贈与するつもりのものを数年に分けて分割払いで贈与した場合とみなされ、基礎控除が一回分しか受けられない(数年に分けた分がNGに)

 

住宅取得等資金の贈与の特例

子供や孫に住宅資金を援助する際に、一定額まで非課税で贈与が可能。2014年までの特例でしたが、延長されると思います。
(例)父母または祖父母⇒20歳以上の子または孫:非課税額500万円(2014年時)

 

教育資金の一括贈与の特例

30歳未満の子や孫への教育資金の贈与については、1500万円まで非課税。あらかじめ金融機関の占有口座に資金を預け、教育費などの請求書や領収書を提出して資金を引き出す仕組み。
暦年課税の基礎控除額110万円か、相続時精算課税制度(次項)を利用する場合は2500万円の特別控除が併用できます。
こちらは2015年までの特例でしたが、延長されると思います。

 

配偶者控除

結婚20年以上の夫婦間(法律婚のみ)で、居住用の不動産かその資金を贈与する場合には2000万円を控除できる(基礎控除と塀用可)。なお非課税の範囲でも原則として期限内に申告書の提出が必要で、同じ夫婦間では一生に一度きりしか使えません。

 

生命保険

生命保険から相続財産(保険金)を受け取る場合、「500万円×法定相続人数」の非課税枠がある。生命保険の契約形態(契約者(支払い)、被保険者、受取人の各名義状況)によってはかかる税金の種別などが変わりますので、その点は注意が必要です。

 

他にも現金化がし易く、納税資金にすぐに活用ができたり、受取人を協議不要で指定が出来るなどのメリットもあるので、相続財産の状況に応じて効果的な活用方法を専門家と相談してください。

 

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